富田林市アーティストバンク要綱
(趣旨・目的)
第1条 富田林アーティストバンク(以下「バンク」という。)は、富田林市及び南河内地域にゆかりのあるアーティスとの情報を収集し、広く公開することで、アーティストの活動の機会を拡充するとともに、富田林市民が文化芸術に触れる環境づくりを進めることを目的とする。
(事務局)
第2条 バンクの事務局(以下「事務局」という。)は、公益財団法人富田林市文化振興事業団(以下「この法人」という。)内に置く。
(登録)
第3条 バンクに登録を希望するアーティスト(以下「登録希望者」という。)は、次に掲げる資格を満たしていなければならない。
(1) 文化芸術活動を行う者
(2) 個人または構成員のうち1名以上が富田林市又は南河内地域にゆかりのある者(在住・在勤・在学・出身・活動拠点・活動経験など)を含む団体
(3) 市民の依頼に応じて、公演やワークショップの活動等が実施可能な者又は団体
2 事務局は、前項の規定に関わらず、登録希望者が次のいずれかに該当すると認められるときは、登録を拒否することができる。
(1)18歳未満の者
(2)公序良俗に反する活動を行う者、又は行う恐れがあると認められる者
(3)政治・宗教活動を目的とする者
(4)暴力団及びこれに準ずる団体が関わっていると認められる者
(5)事務局及び他の登録アーティストの品位を傷つける恐れのある者
(6)偽り又は不正な手段により登録した者
(7)誹謗中傷又は第三者に損害または不利益を与える恐れのある者
(8)その他、事務局がバンクに登録することが不適当と判断した者
3 登録希望者は、登録申請書(様式1)を提出しなければならない。
4 バンクへの登録に係る手数料は、無料とする。
(通知および公開)
第4条 事務局は、登録希望者をバンクに登録したときは、その旨を登録希望者に通知するとともに、登録希望者の同意を得ている情報について公開する。
2 事務局は、登録希望者をバンクに登録しなかったときは、その旨を登録希望者に通知する。
(登録情報の変更)
第5条 バンクに登録されたアーティスト(以下「登録者」という。)は、当該登録情報に変更が生じたときは、速やかに事務局に届けでる。
2 事務局は前項の規定により、登録者から変更の届出を受けたときは、随時登録情報を変更する。
(登録情報の更新)
第6条 登録者は更新時に当該年度の更新確認書(様式2)を提出しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 事務局は登録者から登録抹消の申出があったときは、当該登録情報を抹消する。
2 前項に規定するもののほか、事務局は次の各号いずれかに該当する登録者については、その登録を抹消することができる。
(1)正当な理由がなく事業を遂行しなかった者
(2)第3条第1項に掲げ各号のいずれかを満たせなくなった者
(3)第3条第2項に掲げる各号のいずれかに該当するに至った者
3 事務局は前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を登録者であった者に通知するものとする。
(登録者の招聘)
第8条 利用者は登録者を公演やワークショップの活動等(以下、「公演等」という)に招聘しようとする者(以下「利用者」という。)は、登録者に直接依頼する。ただし、登録者の連絡先がバンクに登録されていないときは、事務局に問い合わせをする。
2 利用者は公演等の次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者を招聘することができない。
(1)利用者が18歳未満の場合
(2)公序良俗に反する活動を行う、又は行う恐れがあると認められる場合
(3)政治・宗教活動を目的とする場合
(4)営利活動を主たる目的とする場合
(5)暴力団及びこれに準ずる団体が関わっていると認められる場合
(6)事務局及び登録者の品位を傷つける恐れのある場合
(7)その他、事務局がバンクを利用することが不適当と判断した場合
3 登録者は利用者との交渉の結果、条件が合わなければ、依頼を断ることができる。
(招聘に伴う経費)
第9条 利用者が登録者を招聘したことにより要する費用は、利用者が負担する。
(免責)
第10条 事務局は本事業の利用において登録者及び利用者又は第三者が受けた損害等について、一切の責任を負わない。
(個人情報の取り扱い)
第11条 事務局がバンクを通じて知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律、及びこの法人の個人情報保護規定に従って、適正に管理する。ただし、この法人及び市が自主事業等の出演交渉で連絡する等の場合、登録者の個人情報を利用することが出来る。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、バンクに関し必要な事項は事務局が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。